介護保険制度にあるサービスを利用する場合、要介護認定(要支援認定)の手続きが必要となります。
例えば65歳以上の方で、寝たきり・認知症などの要因によって日常生活がままならず、介護保険のサービスを利用したいという場合ですと、いつでも要介護(要支援)認定の申請ができます。
40歳以上64歳以下の方は、特定疾病が原因である場合に限られますので、事前に主治医にご相談ください。
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介護保険制度にあるサービスを利用する場合、要介護認定(要支援認定)の手続きが必要となります。
例えば65歳以上の方で、寝たきり・認知症などの要因によって日常生活がままならず、介護保険のサービスを利用したいという場合ですと、いつでも要介護(要支援)認定の申請ができます。
40歳以上64歳以下の方は、特定疾病が原因である場合に限られますので、事前に主治医にご相談ください。
65歳になっても特別な手続きは必要ありません。
介護保険制度では65歳になった時点で、第1号被保険者として自動的に適用されます。
介護保険制度のサービスの利用を検討されている場合、まずはお住まいの市区町村に申請をしてください。
個々の市区町村のホームページ等、休日・夜間に特別に診療を行っている地域内医療機関の情報が掲載されています。
問い合わせ先や、急病時に役立つ各種サービスも掲載されているので、ご確認ください。
また、地域の医師会や救急医療情報センターに直接電話をする事でも情報を教えてもらう事が可能です。
セカンド・オピニオンというシステムがあります。1つの医療機関のみで治療方針を決定するのではなく、他の医療機関の治療方針も聞く事はなにも問題でありません。セカンド・オピニオン外来を利用する場合、以下の点にご注意ください。
①主治医の説明や意見を、きちんと聞き理解する。もし疑問点が出た場合それを整理した上で主治医に質問し、再度説明を求める。
②主治医の話を聞いた後、治療を進める前にセカンド・オピニオンをとりたいと申し出る。そして、主治医から紹介状を書いてもらい、レントゲン検査などの診療情報をもらう。
③セカンド・オピニオンの診療先へ電話などで確認をとる。
予約が必要かどうか、受け入れ方法について、持参する必要のある資料や費用について確認する。
④セカンド・オピニオンをとったあと、改めて主治医に報告を行う。そして、今後の治療方針について意向を伝えた上で相談する。
このように、「セカンドオピニオンを聞くこと=病院を変えること」ではありませんので、ご注意ください。
はい、ありますのでご安心ください。
・医師が患者宅に訪れる往診と訪問診療
・看護師が自宅に訪れる訪問看護
・作業療法士・理学療法士が自宅に訪れる訪問リハビリテーション
・歯科医師が伺う訪問歯科診療
など
往診と訪問診療は内容が異なりますので、ご注意ください。
一般に往診とは、患者の要望に応じて、患者の容態が急変した際に診察を行うことをいいます。つまり、緊急の依頼により一度きり訪問するものとなります。
一方、訪問診療とは、何らかの疾患を抱え定期的に医療を受ける必要があるにも関わらず、通院が難しい状況において、患者の自宅に定期的に訪問し診察を行うことをいいます。
代表的な特徴として、記憶力、計算力、理解力、判断力などの知的機能・認知機能の低下があります。また、これらに起因した日常生活への支障などがあります。また、それらに加え行動障害や随伴精神症状、身体症状が伴います。なお、国際疾病分類第10版(ICD-10)によると「通常、慢性あるいは進行性の脳疾患によって生じ、記憶、思考、見当識、理解、計算、学習、言語、判断など多数の高次大脳機能の障害からなる症候群」と定義されています。
日本国内の人口は減少を続けていますが、65歳以上の人口比率は上昇を続けています。また、2055(平成67)年には40.5%に達し、およそ2.5人に1人が65歳以上の高齢者となることが見込まれています。それらの要因は、日本経済・社会の急速な発展によるもので、医療・衛生・生活の水準が大幅に向上し平均寿命が大幅に伸びたためです。また、出生率も低下したことなどがあげられます。
高齢社会・・・65歳以上の人口比率が高くなっている社会のことをいいます。
一般では65歳以上の人口比率が7%を超えた場合「高齢化社会」といい、65歳以上の人口比率が14%を超えた社会を「高齢社会」といわれます。
日本では1994(平成6)年に14%に達し、2010(平成22)年で23.1%、2025(平成37)年には30.5%になると予想されています。