誰もが、誰にもお世話になる事なく老後を過ごしたいと考えるものですが、年齢を重ねると加齢によって、寝たきりや認知症になり、介護が必要になる事もありますよね。

自分や配偶者に介護が必要になった時、同居人や離れて暮らしている両親などに介護が必要となった時、世間一般では誰かの助けが必要となるでしょう。

そこで、40歳を超えた方を対象として、皆で保険料を払う事で、介護が必要になったとき最期まで自分らしい暮らしが出来るようにしようという取組があります。介護をする家族の経済面や心身への負担を軽くして、みんなで支え合おうと始まったのが「介護保険」となります。

1. 介護保険の基本的なしくみと被保険者(加入者)
介護保険は、被保険者が保険料を納め、介護が必要と認定されたときから介護サービスを利用できる制度です。

介護保険の被保険者は、40歳以上の方が対象となります。そして年齢によって第1号被保険者と第2号被保険者に分けられます。

・第1号被保険者 65歳以上の人
・第2号被保険者 40歳以上65歳未満の医療保険の加入者

※医療保険=(健保組合、全国健康保険協会、市町村国保など)

第1号被保険者は、原因を問わず要支援・要介護状態になった場合、第2号被保険者は末期がんや関節リウマチ等の加齢による次の16種類の「特定疾病」により介護が必要になった場合に限り介護サービスを受ける事ができます。


2. 16種類の特定疾病
初老期における認知症
慢性閉塞性肺疾患
脳血管疾患
変形性関節症
(両側の膝関節症または股関節に著しい変形を伴うもの)
筋萎縮性側索硬化症
関節リウマチ
パーキンソン病関連疾患
後縦靱帯骨化症
脊髄小脳変性症
脊柱管狭窄症
多系統萎縮症
骨折を伴う骨粗鬆症
糖尿病の合併症
(腎症、網膜症、神経障害)
早老症
閉塞性動脈硬化症
がん末期